消防法第9条の4で指定可燃物とは、「わら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの」と定義されている。防水材料としては、ウレタン防水の硬化剤、ストレッチルーフィング、トーチ工法用シート等がある。
消防法第9条の4で指定可燃物とは、「わら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの」と定義されている。防水材料としては、ウレタン防水の硬化剤、ストレッチルーフィング、トーチ工法用シート等がある。