建築物

読み:けんちくぶつ | 英表記:

一般に、土地に定着する工作物にうち、屋根および柱あるいは壁を有するもの、およびこれに付随する門あるいは塀をいうが、建築基準法では、このほか観覧のための工作物または地下・高架の工作物内に設けられる事務所・店舗なども含まれる。 [建築基準法第2条1号参照]

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