労働災害防止のための法律が規定する、技術的な事項を総括的に管理する。常時50人以上の労働者を使用する事業場では、事業場ごとに法律で定める資格を有する者の中からこれを選任しなければならない。選任したときは、遅滞なく「安全管理者選任報告書」を所轄労働基準監督署に届け出なければならない。
労働災害防止のための法律が規定する、技術的な事項を総括的に管理する。常時50人以上の労働者を使用する事業場では、事業場ごとに法律で定める資格を有する者の中からこれを選任しなければならない。選任したときは、遅滞なく「安全管理者選任報告書」を所轄労働基準監督署に届け出なければならない。