有機溶剤中毒予防規則

読み:ゆうきようざいちゅうどくよぼうきそく | 英表記:

「有機則」とも呼ばれ、有機溶剤の取り扱いにおける中毒の発生を防止する目的で、厚生労働省が「労働安全衛生法」に基づき定めた省令。労働安全衛生法施工令別表第6の2により第一種~第三種、54物質が指定されている。指定される有機溶剤を5%を超えて含む物を対象とし、取り扱い、貯蔵、危険性の表示等が義務づけられている。

▼関連用語

alphabet INDEX